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日本人の配偶者等ビザ

日本人の配偶者となった外国人が日本で暮らすために必要なビザ、それが配偶者ビザです。

東京のアルファサポート行政書士事務所が配偶者ビザ取得に必要なちょっとディープな情報をお伝えします!


日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の必要書類は?

日本人の配偶者等ビザ

日本人の配偶者等ビザの申請に必要な書類について東京のアルファサポート行政書士事務所がご説明いたします。


日本人の配偶者である外国人の方を、海外から招へいする場合の必要書類

配偶者ビザ必要書類①:申請書 

入国管理局で入手することができます。ビザ専門の行政書士に依頼をされる方は、行政書士から入手し、在留資格認定証明書交付申請の場合には招へいする日本人配偶者が申請人として署名します。

 

配偶者ビザ必要書類②:申請人の顔写真 

タテ4センチ×ヨコ3センチ、正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

 

配偶者ビザ必要書類③:配偶者である日本人の戸籍謄本 

お相手との結婚の事実の記載のあるものをご用意ください。日本での結婚手続きが法的に完了している事を証明します。

 

配偶者ビザ必要書類④:お相手である外国人の国籍国で発行された結婚証明書 

日本語訳も必要です。結婚のお相手の国籍国で、結婚手続きが法的に完了していることを立証します。

 

配偶者ビザ必要書類⑤:配偶者である日本人の住民税の課税証明書・納税証明書 

課税証明書には、所得の額が記載されますので年収をこれで証明します。納税証明書には、納税状況が記載されますので、きちんと納税がなされているか(滞納がないか)確認されます。

 

配偶者ビザ必要書類⑥:身元保証書 

日本人の配偶者が身元保証人となります。滞在費、帰国旅費、法令の遵守について保証する内容です。

 

配偶者ビザ必要書類⑦:配偶者である日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し 

戸籍と違い、すでにお相手の外国人が日本の中長期滞在者で無い限りは、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるまでは住民票に載りません。世帯全員であることが明記された住民票であることが必要です。

 

配偶者ビザ必要書類⑧:質問書 

入管の内規にもありますように、審査は書面審査だけでなく必要があれば実態調査も行われます。虚偽の事実を記載したことが判明すると取り返しのつかない事にもなりかねませんので、真実をわかりやすく記載します。

 

配偶者ビザ必要書類⑨:夫婦で写ったスナップ写真 

どの写真を提出するかについて、行政書士とよく相談しましょう。婚姻の真実性を立証するための証拠です。

 

配偶者ビザ必要書類⑩:理由書 

必要に応じて、理由書嘆願書状況説明書などを添付します。

 

配偶者ビザ必要書類⑪:出生証明書 

書類の真正や内容の真実性・整合性に疑義がある場合など、名前や生年月日を確認する手段として、出生証明書の提出が求められる場合があります。

 

配偶者ビザ必要書類⑫:健康保険証

身元保証人の収入の状況に不安がある場合、健康保険料納付状況をチェックするために健康保険証のコピーの提出が求められる場合があります。

 

配偶者ビザ必要書類⑩:在留資格該当性を立証する各種書面

在留資格該当性や上陸基準の適合性の審査で不安のある要素については積極的にそれを補強する書面を提出します。ビザ申請の世界では、「補強書面(supporting documents)」などと呼ばれ、この提出が許可・不許可を分ける決定的な役割を果たす場合も少なくありません。

 

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配偶者ビザ申請に必要な書類の考え方についてわかりやすく解説しています。

 

配偶者ビザ 必要書類

 

〇関連サイト 

※いわゆる受付書面(許可されるかはともかくとして、受付に最低限必要とされる書面)の確認はこちらでできます。

 

法務省ホームページ

 

日本人の配偶者等ビザの条件は何ですか?

日本人の配偶者等ビザの条件【1】:生計・収入条件

日本人の配偶者等ビザは、単にお互いの国で結婚手続きが完了していることだけでなく、ご夫婦が日本で生活していけるだけの十分な収入・資産が必要で、これがひとつの条件となっています。

このため、ご夫婦ともに無職である場合には、他に好条件がある場合を除いて日本人の配偶者等ビザが許可されることは困難となります。

日本人の配偶者等ビザの条件【2】:同居条件

日本人の配偶者等ビザは、原則としてご夫婦が同居されることを条件に交付されます。正当な理由無く別居していると一度許可された日本人の配偶者等ビザが更新されなかったり、取消しになったりしますので注意しましょう。

日本人の配偶者等ビザの条件【3】:真実条件

日本人の配偶者等ビザは、婚姻の真実性が立証された場合に許可され、これが条件となっています。

日本人の配偶者等ビザの条件【4】:法律上の婚姻成立条件

日本人の配偶者等ビザは、婚姻が法律上成立している必要がありますので、事実婚のお相手や、いわゆる「内縁の妻」では許可されません。

 

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配偶者ビザの要件と審査項目などについて解説しています。

 

配偶者ビザが不許可になる確率について

 

日本人の配偶者等ビザについて、入管法の規定はどうなっていますか?

日本人の配偶者等ビザ

 

日本人の配偶者等ビザが許可されるためには、入管法という法律はもちろんのこと、施行規則や、通達、入管の内規などで要求されている各種審査要件に合致することが必要です。

ビザ専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、別途実施される入管法の試験に合格し、入国管理局にビザ申請を取り次ぐ旨が登録されています。入管法のみならず通達裁判例にまで目を配った申請が可能ですので是非ご利用下さい。

日本人の配偶者等ビザの期間 1年・3年・5年は、どのように決まりますか?

在留資格「日本人の配偶者等」で「1年」が認められるための基準の一例

婚姻をとりまく諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの

在留期限が1年である間は、入管から信用されていない」と言う人が多いのは、この基準があるからです。3年の基準と比較していただくとお分かりのように、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を入管が認めると、3年がもらえます。それまでは、本当に真実の結婚が継続しているかどうか1年ごとにチェックする必要があると判断されています。したがって、在留期限が1年の方の更新許可申請が不許可になることも珍しくありません。

在留状況などから見て、1年に1度その状況を確認する必要があるもの

婚姻の真実性には疑いが無いケースであっても、世帯の収入が不安定である場合などは、3年の在留期間が与えられること無く、1年に1度入管から状況をチェックされることとなります。

在留資格「日本人の配偶者等」で「3年」が認められるための基準の一例

婚姻をとりまく諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの

入国管理局が、どうやらこの結婚は真実のもので継続が見込まれると判断すると、在留期限が3年に増えます。在留期限が3年になったら、入管からとりあえず信用してもらえたようだ、とご理解いただいてよいでしょう。

なかなか入管から3年がもらえない方は、更新許可申請の際、ビザ専門の行政書士にご相談されると良いでしょう。

在留資格「日本人の配偶者等」で「5年」が認められるための基準の一例

婚姻をとりまく諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については、婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)

入国管理局が、この結婚は真実のもので継続が見込まれると判断し、なおかつ結婚後の同居期間が3年以上の場合には、在留期限5年が認められる可能性があります。

在留資格「日本人の配偶者等」で「6ヶ月」が認められるための基準の一例

これまでは3年や1年の在留期限だった方が、その在留期限を6ヶ月に減らされてしまう場合には、夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合や、離婚調停又は離婚訴訟が行われている場合などがあります。

日本人と離婚すると配偶者ビザはどうなりますか?

離婚の事実は入国管理局に届出る義務があり、在留資格が取消しされる可能性があります。

入国管理法第19条の16第3号は、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ外国人が日本人と離婚したり死別した場合には、その日から14日以に入国管理局にその旨を届出なければならない旨を規定しています。

これは入管法上の義務ですので、これを履行しないと次回の更新時などに不利になることから必ず履行する必要がありますので、入管はこれらの事実が生じたことを確実に知る手段をもっています。

そして、在集資格「日本人の配偶者等」で日本に在留している方が、配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合に、この在留資格は取消しの対象となります。

ただし、在留資格の取消しはある日突然取り消されてしまうのではなく、入国審査官が本人から意見を聴取する手続きを経ることが必要とされています。

日本人と離婚した人がもらえるビザはありますか?

実質的な婚姻の期間が3年以上あれば、定住者ビザを取得できる可能性があります。

この他、いわゆる離婚定住・死別定住として在留資格「定住者」が認められるためには、次の要件が必要です。この類型はいわゆる告示外定住であるため、告示に明示された定型的な定住者ビザの対象ではありません。ビザ専門の行政書士にご依頼しましょう。

生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活に不自由しない程度の日本語能力

公的義務を履行していることまたは履行が見込まれること

婚約者が来日するためのビザは日本にありますか?

日本にはアメリカとは異なり、婚約者(フィアンセ)のためのビザはありません。

アメリカにはアメリカ人と外国人のフィアンセ(婚約者)が米国内で結婚を完了させるために短期間アメリカに渡航するためのビザがありますが、日本にはその類のものはありません。

アメリカの場合、教会での挙式が結婚の成立条件となるためにどうしても当事者がアメリカ国内に存在する必要があるのに対し、日本での国際結婚は書類のみでも完結し、必ずしも外国人のご本人が日本に滞在している必要がないことも一因と考えられます。

観光ビザ等の短期のビザから日本人の配偶者等ビザへの変更はできますか?

「やむを得ない特別の事情」を立証することができれば可能です。

短期滞在の在留資格から長期の在留資格への在留資格変更申請は、「やむを得ない特別の事情」を立証しなければ認められない、と入管法に規定されています。

観光ビザや知人訪問ビザ、あるいは査証免除で日本に来られた方が日本で結婚をされた場合、原則としては一度帰国されて、長期のビザ(配偶者ビザ)を取得した上で再来日されるのが王道です。

この方法(観光ビザから配偶者ビザへの直接的変更)をご希望の場合には、「やむを得ない特別の事情」の立証に長けたビザ専門の行政書士をご利用下さい。

 

日本人の配偶者等ビザは、どこでもらえますか?

在留資格認定証明書は入国管理局から、査証は在外公館から発行(発給)されます。

外国人の配偶者を日本へ呼ぶ手続きは2段階の審査になっています。一つ目は、日本の法務省(入国管理局)の審査で、申請が許可されると在留資格認定証明書をもらえます。

この一つ目の申請は入国管理局に行います。二つ目は、外務省(在外公館)の審査で、申請が許可されれば査証(ビザ)がもらえます。この申請は、在外公館に対して行います。

国際結婚をして結婚相手が戸籍にのると、配偶者ビザをもらえますか?

結婚をして戸籍謄本にお相手が載っても、配偶者ビザが許可されるかどうかは分かりません。

最高裁判所平成14年10月17日判決は、配偶者としての活動を行おうとする者の在留資格該当性について、日本人の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない、判示しています。

国際結婚をしても、相手が日本の「戸籍」に載らないことはありますか?

国外で創設的結婚をした場合には、日本の市区町村役場に届出をしないと戸籍に載りません。

日本で創設的な国際結婚を成立させた場合には、婚姻届が受理されれば自動的に戸籍に反映されます。しかしながら、海外で創設的結婚をされた場合には、日本の在外公館または市区町村役場に届出をしなければ、戸籍には反映されません。

国際結婚をしても、相手が日本の「住民票」に載らないことはありますか?

短期滞在の在留資格であるうちは、結婚が成立しても住民票には載りません。

短期滞在で日本に在留されている外国人と日本人がご結婚をされた場合、戸籍には反映されますが、住民票に外国人のお名前が記載されることはありません。ご結婚後に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)が許可され日本の中長期滞在者になると、住民票を取得できるようになります。

相手の国が国際結婚を禁止する国の場合、もう結婚は諦めるべきですか?

結婚禁止の条文が公序良俗に反するとして、結婚が認められる可能性がゼロではありません。

結婚相手である外国人の方の本国で、法律上日本人との結婚が許されない場合が実際にあります(中東某国など)。この場合、相手国で創設的結婚をすることはできません。それでは日本で創設的結婚をすることはできるでしょうか?

日本で国際結婚をする場合、通常はお相手の本国が作成したお相手の婚姻要件具備証明書の提出が求められます。この書面は、お相手の本国の法律上、お相手がこの度日本人と婚姻することについて何等の障害もないことを証明するものですが、法律上日本人との結婚をすることができない場合には、この書面を入手することはできない可能性が圧倒的に高いはずです。

その場合は、法務局に相談されれば、そのお相手の国の法律が、日本的な公序と良俗に反するものとして否定され、日本での婚姻が認められる可能性がゼロではありませんので、困難な道のりではありますがチャレンジする価値はあります。

在留資格認定証明書が不交付・不許可になったら、どうすればよいですか?

もう一度、再申請をすることが可能です。

時折、在留資格認定証明書交付申請が一度不許可になると、6ヶ月間再申請ができないと考えていらっしゃる日本人や外国人の方がいらっしゃいますが、日本の入国管理局への申請は、そのような不許可の日から再申請日までのあいだに制限は設けられていません。

在外公館の査証申請には6ヶ月ルールがあり、査証が不発給になると同一目的の申請はその後6ヶ月できなくなりますので、その制度と混乱されているものと考えられます。

ただし当然のことながら、一度不許可になった案件は、法務大臣の名において不許可とされたわけですので、しっかりとした準備がなければ直ちに再申請をしたところで同じ結果となるものと考えられます。

在留資格認定証明書が交付されたのに、ビザが不発給となることはある?

在外公館の査証官の判断で、査証が不発給となる可能性はあります。

日本人の配偶者等ビザの審査は、日本国内での法務省入国管理局による審査と、国外での外務省在外公館での審査の2段階でなされます。在留資格の有無の判断は法務省の権限、査証の発給の判断は外務省の権限なので、法務省から在留資格認定証明書が交付されても、在外公館の査証官の判断で査証が発給されないことはあります。多くの場合、日本国内では把握が不可能な犯罪歴などによる不発給です。

退去強制となってから5年未満ですが、配偶者は入国できますか?

通常はできませんが、上陸特別許可申請の結果、許可されれば入国できます。

入管法には、「本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの」は「退去した日から五年」は日本に入国できないものとされています。しかしあらかじめ法務大臣から「上陸特別許可」を得れば、在留資格「日本人の配偶者等」で入国することができます。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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